孤独死物件の上手な取り扱い方


孤独死物件の疑問

孤独死物件を賃貸や売買する時の物件に関する告知義務について

孤独死物件を賃貸や売買する時の物件に関する告知義務について 心理的瑕疵物件とは何らかの理由でその場所で人が死亡している不動産の事を言います。
法的にもこれらの不動産を賃貸で契約する時や売買契約をする時は、告知をしないといけないと定められています。
告知義務を怠ると法にも違反する事になるので、契約の破棄をされたり損害賠償請求をされる可能性も出てきます。
人が亡くなっただけで無条件で心理的瑕疵物件となるわけではなく、事件や事故や自殺などで亡くなった場合に告知義務が出てきます。
そのため老衰や病死などは告知義務が発生しません。
したがって孤独死物件は告知義務がないので、価格が下がりにくいですが、だからといって孤独死物件を安易に購入するのは得策ではありません。
孤独死物件は発見が遅れる可能性が高いので、状態が悪くなっている可能性が高いです。
価格が安くなっていても、状態が悪いのでクリーニングやリフォームに費用がかかる事も珍しくないので、購入する前に現物を確認するべきです。

孤独死物件で告知が必要なケースとそうでないケースとは?

孤独死物件で告知が必要なケースとそうでないケースとは? 孤独死物件は事故物件として告知する義務があります。
次に利用する人が、検討の段階で知っておかなければならないことで、その事実によって判断に影響するようなことをあらかじめ伝えることが必要です。
その中でも精神的な苦痛の一つである孤独死物件は、発見までの時間や自殺かどうかによって該当性が変わってきます。
例えば発見が数日以内であった場合には、事故物件に該当しないため、普通の物件で扱うことが可能です。
そのまま普通の不動産として扱うことができて、告知のルールもありません。
ただし自己判断で通知することは制限されません。
自殺だった場合には、それだけでも伝える必要があるケースとなります。
このように発見までの時間とその原因をしっかりと知らなければいけません。
次買う人が精神的苦痛を感じないように、対応を考えることが重要です。
そのためにも事前に知らせることは重要で、故意に隠す必要性はなく、事実を隠さないありのままであるべきです。


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